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March 15, 2006

ビンテージもの?

経済産業省の3月14日の発表によると以下のようです。

特別承認制度(いわゆるビンテージものの例外承認)について

旧法に基づく表示等が付された中古の電気用品のうち、いわゆるビンテージと呼ばれる電子楽器等については、希少価値も高く、再度事業者が検査を行うことが困難なものもあると考えられます。
これらについては、事業者は、経済産業大臣による電気用品安全法第27条第2項第1号の規定に基づく特別承認制度の承認を受ければ、当該承認を受けた型式に係る電気用品については、新たにPSEマークを付さなくとも販売することが可能となります。
 なお、特別承認制度の対象となる電気用品は以下のとおりです。(より詳細な情報につきましては、追って掲載いたします。)


(販売の制限)第27条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。《改正》平11法1212 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
1.特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。


特別承認制度の対象となる電気用品
 特別承認制度の対象となる電気用品は、下記の要件を満たすものとされます。これらの要件を満たす場合には、事業者は、経済産業大臣の承認を受けて販売することが出来ることとなります。

① 電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸器、写真引伸器用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。

② 既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること。

③ 旧法に基づく表示等があるものであること。

④ 当該電気用品の取扱に慣れた者に対して国内で販売するものであること。

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